一度は、皆さんも耳にされた事があると思います。
「公正証書」と聞いて代表的なのは、「遺産相続」の遺言書を残す場合に
用いられる事がしばしばあります。
今日は、知合いの方が公正証書 「金銭消費貸借」に関する事を締結したいと
相談がございましたので、貸借契約書を作成し公証役場の先生の所へ相談に
言って参りました。
今のご時勢 「お金の貸し借り」に関して当事者同士で契約を締結するのは当然ですが、
そこに更なる法的効力を担保としておきたいのならば、公正証書を取り交わしておくのが
良いと思われます。 万が一相手側(通常、債務者)が債務不履行になった場合、
面倒くさい裁判手続きを取らずとも、裁判所へ申立てれば即、相手の財産の差し押さえ・
強制執行が出来るからです。
(但し、相手側に目ぼしい財産がない場合或いは抵当権が設定されている場合「担保価値に
余裕が無い」などはあまり意味をなさないかも・・・・。)
結論は! 皆さんも良くご存知のはず
お金の貸し借りはしない。 どうしてもの場合は、差し上げるつもりで!
保証人にもならない! どうしても仕方ない場合は、覚悟の上で!
親子間でも同じですよ! 息子さんの事業のために家屋敷を担保にお金を借りて
差し押さえになったケースを嫌と言うほど見てきました。
今日はちょっと暗い話になりましたが現実にたくさんある事ですので参考までに。
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