今日は、ちょっと真面目に贈与税のお話しを・・・。
「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で成立しました。
平成21年6月19日
「経済危機対策」における税制上の措置として
1, 住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減の特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、
20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から
受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、
当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。
この特例は、
暦年課税又は相続時精算課税の
従来の非課税枠にあわせて適用可能。
皆さんが良くご存知の年間110万円までの非課税額と併用すると
610万円までが非課税となります。
例としては、住宅取得のために1000万円の贈与を受けた場合。
1000万円-610万円=390万円
390万円×税率20%-控除額25万円=53万円(税額)
以前よりは、贈与し易くなったのではないでしょうか?
注意:法案は国会で成立しましたが施行日については関係機関にご確認下さい。
それでは、3連休最終日に贈る変てこアドバイス!
「仕事のお付合いは積極的に!」
私の場合は、消極的に!
仕事が終わった後のお付合いは 「0」。
何故か!仕事が終わった後の「仕事の話し」が嫌いなんです。
仕事中のお付合いは、積極的にしたいものです。




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