茨城県県南地域も今や区画整理流行り!?で数年前までは年に一度くらいの
お取引でしたが、今となっては年4~5件に増えております。
「区画整理事業」と言いましても色々ありまして
換地が終了したもの ・ 仮換地状態のもの ・ 仮換地でも使用収益が
開始前のもの など・・。
今現在、2件の案件がありまして共に使用収益が開始されている土地
なのですが、一つは「仮換地」 もう一つは「保留地」。
超簡単に言うと
「仮換地」 土地区画整理施工区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地
「保留地」 区画整理事業の施行により整備された宅地のうち、一部を換地として
定めないで、事業費に充当するために売却したり、一定の目的に使用
するために施行者が確保する土地
どちらにおいても売買は可能で 「仮換地」の場合は従前地に対して所有権移転を
行うことが出来ますが、「保留地」には従前地が存在しないため換地処分公告後
(通常、保留地指定~換地処分まで数年かかります。)でないと所有権移転が
出来ません。 但し、建物の建築は可能。
保留地の場合、換地処分になる前に住宅を建築される方がほとんどだと思います。
そのような場合の税金は? 換地処分までは、土地の固定資産税および
不動産取得税は名義を移転しておりませんので発生しません。
建物は、毎年1月1日時点での課税ですので極論では1月2日に完成した家については
翌年の3月まで税金がゼロだそうです。
結局
「保留地の場合」 換地後に所有権の移転を行いますので登録免許税 ほか
と不動産取得税(減額申請あり)は発生する事になります。
仮換地の所有権移転登記および不動産取得税は従前地の固定資産税評価を
基準とするので費用が抑えられるでしょう!
保留地は長ければ数年間土地の固定資産税が発生しない。
どちらが得と言う訳ではありませんが・・・。
二つの仕事が重なると頭がこんがらがって
しまう私。
まだまだ勉強不足のようです。
不動産の仕事も奥が深いです。
そのためにも「自身の足元を固めることが先決!」かな!?
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